ラムダ製品一覧ver.232

戸建住宅・店舗・高層ビル・工場など幅広い用途のニーズに応じて、窯業系建材の不燃外壁材、外装材、木目軒天や、耐火パネル・遮音床材等を生産。長年培われた技術力に基づき、高意匠かつ高性能な不燃建材の開発・製造を行なっています。 木造耐火用指定部材等を一貫生産。高度な機能付加で各業界からは高い評価を受けています。


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ラムダ10年保証システム※「プレ塗装保証システム」の適用には「ラムダ10年保証システム」申請が必須となります。④保証内容通常の環境下において、塗膜の剥離や著しい変褪色が生じた場合。*「著しい変褪色」とはパネルが本来持っていた色感が建築後の年数を考慮しても著しく変色し、外壁外観が見苦しく、社会通念上明らかに補修が必要となる場合とします。なお、補償内容に抵触するか否かは、弊社が判断するものといたします。(本保証に基づき補償が行なわれた場合でも、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。)⑤補償方法1)不具合部の部分補修2)代替品の無償提供⑥免責事項①本書に記載された事項に違反した設計・施工・監理および取扱いが原因となって不具合が発生した場合。②本書に純正部材・部品の指定もしくは材質などの指定がある場合にそれを使用しないことによって不具合が発生した場合。③当社製品以外の部材の不良によって不具合が発生した場合。④入居者の維持管理不注意、および入居者又は第三者の故意、過失により不具合が発生した場合。⑤外装工事完了引き渡し後に後工事あるいは増改築、補修等がおこなわれ、各種の器具や付属品等が取付けられたために不具合が発生した場合。⑥天災地変、または地盤、周辺環境、公害などに起因するラムダの損傷。通常の経年変化による表面微細ひびワレ、汚れ、変色、カビによる汚染、塗膜の自然劣化が発生した場合。伝い水により汚れの付着など外観上の変化があった場合。⑦建物、躯体の構造および仕様に起因する変形・変位又は結露、漏水、下地材の腐食などによる不具合が発生した場合。もらいサビなどラムダ構成材料以外の材料に起因するラムダの汚染。⑧シーリング更新等の適切なメンテナンスがおこなわれずに不具合が発生した場合。⑨ビス止め施工時に発生したビス周辺クラックに起因するワレなどが発生した場合。⑩切り欠き加工した部位から発生したクラックに起因するワレなどが発生した場合。⑪現地加工した際、発生したバリなどを起因とするワレなどが発生した場合。⑫不適当な器具および薬品を用いた洗浄により不具合が発生した場合。⑬ビス頭タッチアップ部や補修塗料塗布部の本体塗膜との色調・光沢差が発生した場合。⑭強酸、強アルカリ、粉じん等の特殊な環境により不具合が発生した場合。⑮経年により塗膜表面層(トップコート)のみに発生した違和感のない程度の微細なシワやヘアクラック。⑯納品時に発生する、板間・板内の色ムラ(降雨による水シミを含む)による外観不具合。(リペール塗装品)⑰経年変化により発生する、板間・板内の色ムラ(降雨による水シミを含む)による外観不具合。(リペール塗装品)⑱施工当時実用化された技術では予測することが困難な現象によって不具合が発生した場合。⑲初期の損傷ないしは不具合を発見したにも関わらず、長期間放置したために生じた拡大損傷。⑳瑕疵を発見後、一年以内に届け出がなされなかった場合。プレ塗装品保証システムプレ塗装品保証システムの内容ラムダプレ塗装品に関しましては、塗膜種類によって保証年限を定めています。5年保証品10年保証品15年保証品またパネルと同じように、材料と施工が一体となってその性能が発揮されることから、以下の品質確保のステップに関しましてご理解をいただきますようお願いいたします。(1)品質確保のステップ①設計の方に当該物件をラムダ保証対象とするかどうか決めていただきます。決めたことを明確にするため、図面に「ラムダ(15年、10年、5年)塗膜保証工法」と記載していただきます。②元請けの方が、施工前にプレ塗装品保証システムの申請をしていただきます。(2)保証の考え方当社は材料メーカーであります。直接工事を受注するわけではありません。したがいましていわゆる「材工保証」ができる立場にありません。プレ塗装品保証システムでは所定期間の材料保証をさせていただくことになります。施工品質を当社が確認し、材料の保証とあわせることによってお客様に対し実質的には材工保証といってよいレベルの材料保証をすることができます。免責事項につきましては右記の記載事項を参照してください。プレ塗装品保証システムでは品質を確保するため上記ステップを厳格に踏んでいくことをお願いしております。施工が終了してからの保証のご希望にはお応えできません。(3)製品保証の内容①保証の対象商品1)プレ塗装品でカタログ記載のもの2)保証書が発行されたもの3)新築住宅(新築物件)に使われたもの②保証対象者保証書の発行対象者は、原則として元請会社様(住宅会社様、工務店様)とします。但し保証書は元請会社様を通じて最終顧客さまへお渡しされることを意識して作成しております。③保証対象物件1)保証書が発行された新築物件とします。2)ラムダ施工技能士、ラムダ施工管理士が施工、管理し所定のチェックリスト、写真などが提出されたもの。3)本書ならびに当社の発行した技術資料に示された設計施工基準にしたがって設計施工されたもの。71


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