ラムダ製品一覧ver.232

戸建住宅・店舗・高層ビル・工場など幅広い用途のニーズに応じて、窯業系建材の不燃外壁材、外装材、木目軒天や、耐火パネル・遮音床材等を生産。長年培われた技術力に基づき、高意匠かつ高性能な不燃建材の開発・製造を行なっています。 木造耐火用指定部材等を一貫生産。高度な機能付加で各業界からは高い評価を受けています。


>> P.70

ラムダ10年保証システム④-2その他の不具合以下について、外装工事完了後から2年間保証します。(本保証に基づき補償が行われた場合でも、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。)1)軽微な反り・うねりのないこと。(軽微な反り・うねりとは、300㎜のスパンに対して矢高が2㎜以上3㎜未満の反り・うねりをいいます。)2)軽微なひび割れのないこと。(軽微なひび割れとは、幅が0.2㎜以上でなおかつ長さが50㎜以上のひび割れをいいます。)⑤補償方法1)不具合部の部分補修2)代替品の無償提供⑥免責事項⑦窯業系サイディング施工士日本窯業外装材協会およびNPO法人・住宅外装テクニカルセンターではかねてから自主認定制度として「窯業系サイディング施工士資格制度」を実施してきましたが、平成16年9月に厚生労働省の社内検定認定規定に基づいた「厚生労働省認定日本窯業外装材協会社内検定」として認定されました。日本窯業外装材協会の規定による学科試験、実技試験の合格者に与えられる資格です。弊社もこの資格試験に協力しております。しかしながらラムダの施工は一般的な窯業系サイディングの施工とは違う部分もありますので、弊社独自でラムダの「施工技能士」「施工管理士」の資格認定を行っております。施工前段階で「ラムダ10年保証システム」のお申出がない場合は、保証書の発行を含め本保証システムに則った保証はいたしかねます。①本書ならびに当社の発行した技術資料に記載された事項に反した設計・施工・監理および取扱いが原因となって不具合が発生した場合。②本書に純正部材・部品の指定もしくは材質・材料などの指定がある場合にそれを使用しないことによって不具合が発生した場合。③当社製品以外の部材の不良によって不具合が発生した場合。④入居者の維持管理不注意、および入居者または第三者の故意、過失により不具合が発生した場合。⑤外装工事完了引き渡し後に後工事あるいは増改築、補修などがおこなわれ、各種の器具や付属品などが取付けられたために不具合が発生した場合。⑥天災地変、または地盤、周辺環境、公害などに起因するラムダの損傷。通常の経年変化による表面微細ひびワレ、汚れ、変色、カビによる汚染、塗膜の自然劣化が発生した場合。伝い水により汚れの付着など外観上の変化があった場合。⑦建物・躯体の構造および仕様に起因する変形・変位、または結露、漏水、下地材の腐蝕などによる不具合が発生した場合。もらいサビなどラムダ構成材料以外の材料に起因するラムダの汚染。⑧シーリング、および現場塗装に関わる不具合が発生した場合。⑨補修塗装およびビス頭のタッチアップなどの補修個所に不具合が発生した場合。⑩本書に記載された以外の保管・取扱いによってパネルに不具合が発生した場合。⑪降雨、保管時濡れ、耐火被覆などの乾燥が不十分な状態で施工された現場塗装に起因して不具合が発生した場合。⑫シーリング更新などの適切なメンテナンスがおこなわれずに不具合が発生した場合。⑬ビス止め施工時に発生したビス周辺クラックに起因するワレなどが発生した場合。⑭切り欠き加工した部位から発生したクラックに起因するワレなどが発生した場合。⑮現地加工した際、発生したバリなどを起因とするワレなどが発生した場合。⑯セメント板特有の色ムラ。⑰施工当時実用化された技術では予測することが困難な現象によって不具合が発生した場合。⑱初期の損傷ないしは不具合を発見したにもかかわらず、長期間放置したために生じた拡大損傷。⑲プレ塗装品の塗膜経年劣化に対する適切なメンテナンスが実施されなかった場合。⑳瑕疵を発見後、一年以内に届け出がなされなかった場合。■弊社指定寒冷地域国交省「積雪寒冷特別地域」を基本に当社独自の判断で作成しています。70


<< | < | > | >>