ラムダ設計施工説明書ver.231

戸建住宅・店舗・高層ビル・工場など幅広い用途のニーズに応じて、窯業系建材の不燃外壁材、外装材、木目軒天や、耐火パネル・遮音床材等を生産。長年培われた技術力に基づき、高意匠かつ高性能な不燃建材の開発・製造を行なっています。 木造耐火用指定部材等を一貫生産。高度な機能付加で各業界からは高い評価を受けています。


>> P.83

第4編維持管理1第7章増改築の際の注意点(1)機構的注意事項増改築した部位と既存部位の接合部は動きやすい部分であり、緩衝帯を設ける必要があります。通常はエキスパンションジョイントを介する必要があります。また、この部位での漏水事故に十分注意してください。物建存既(2)石綿含有品の増改築現在吹付け石綿については撤去、封じ込めなどの処置を求められていますが、ラムダの区分である非飛散性石綿含有建材については行政の特別の指導というようなものはありません。増改築は従来どおりの保護対策で作業はできるものと考えられます。ただし、増改築は通常部分的な解体を伴います、解体部分については第8章を参照してください。分部築増第8章既存ラムダ部の解体既存のラムダパネルは、アスベスト(石綿)を含有しているものと含有していないものがあります。含有しているものについては「石綿障害予防規則」にしたがって作業する必要があります。施工対象のラムダがアスベストを含有しているかどうかは出荷記録によって調べることができます。古いものについては記録が残っていないものもありますが、調査が義務付けられていますので弊社営業所にご相談ください。石綿含有品の作業にあたっては作業員の特別教育などが義務付けられており、発塵しないよう湿潤状態で取り扱うことなどが指導されています。法令にしたがった作業をお願いします。8-1アスベスト(石綿)を含有しないラムダの解体についてアスベストを含有しないセメント成形体の解体にあたってはアスベスト含有品のような特別の法による規制はありません。しかしながら粉塵を長期間・大量に吸引すると「じん肺」などの労働災害を引き起こす危険があります。労働安全衛生規則に則った工事をお願いします。8-2に述べてあります内容を参考にしてください。解体により生じたラムダの廃棄物は路盤材への再利用、安定型処分場での処分などが可能ですが、地域によって行政の指導が異なることがありますので、当該地区における指導に従ってください。8-2アスベスト(石綿)含有ラムダ製品の解体についての法規制解体に関する法規制については、3アスベスト(石綿)含有ラムダ製品の解体につて(P.11,12)を参照してください。解体等についての法規制は改正も行われていますので、関係法令をしっかり確認を行ってください。また、日本窯業外装材協会ホームページにも石綿含有建材に関する情報が公開されていますので参考にしてください。83


<< | < | > | >>