ラムダ設計施工説明書ver.231

戸建住宅・店舗・高層ビル・工場など幅広い用途のニーズに応じて、窯業系建材の不燃外壁材、外装材、木目軒天や、耐火パネル・遮音床材等を生産。長年培われた技術力に基づき、高意匠かつ高性能な不燃建材の開発・製造を行なっています。 木造耐火用指定部材等を一貫生産。高度な機能付加で各業界からは高い評価を受けています。


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3-3内部結露・漏水の防止3-3-1サッシ結露水サッシ部分は外気と接していますので冬季には結露が発生します。結露水は流れ落ちサッシ下枠に集まります。サッシ立枠と下枠の接合部には防水目的でゴムパッキンが挿入されていますが、建て方や老朽化により劣化し接合部より漏水することがありますので、防水テープで枠の外側を巻き込むなどの方法で防水処理を完全におこなってください。防水処理が不完全な場合は壁体内に結露水ならびに雨水が入り込み、建物に重大な被害を及ぼすと共に外壁も凍害をおこす恐れがあります。設計ならびに元請様には十分監理をお願いいたします。第2編設計施工13-3-2多湿部位での外壁使用の禁止(寒冷地)多湿部位とは温泉・浴場・プールなどのように長時間にわたり蒸気発生があり、防湿フィルムなどによる水蒸気遮断が完全にできない部位をいいます。このような部位では大量の水分がラムダに供給され、凍害につながる恐れがありますので、ラムダを外壁として使用しないでください。浴室壁の内装側が完全防水されていても、天井への水蒸気漏洩があって、それが通気壁空間に回り、被害を受けた事例もあります。水蒸気遮蔽は「水滴遮蔽」ではなく「気密」が要求されます。通常の建築構法では気密は困難です、多量の水蒸気発生のある寒冷地の建築物にラムダは適しません。禁止寒冷地における多湿部位でのラムダ外壁使用禁止3-3-3漏水の防止①屋外からの壁体内への漏水は凍害の原因となります。次の部位のように漏水原因個所は特に十分な配慮が必要です。・ラムダのジョイント部・出隅部・入隅部・開口部回り・換気扇・換気口回り・笠木・パラペット回り………(P.53参照)…………………………(P.53参照)…………………………(P.53参照)……………………(P.54参照)…………(P.55参照)………(P.56参照)……………………………(P.56参照)・水切………………(P.56参照)・パラペット下部……………………(P.57参照)・小屋根部分・樋支持金物、設備機器の取付…(P.57参照)・その他…………………………(P.58参照)②寒冷地では万一のシール切れの悪影響が重大であるため「透湿防水シート」の施工を標準としています。南の地域でも台風などの暴風雨にさらされる可能性の高い地域では「防水シート」を必ず施工してください。3-3-4強風雨のあたる面強風が当たる壁面あるいは入隅部については、小口目地に接するラムダ嵌合部に、小口から100㎜面打ちシーリングをしてください。風に押され雨滴が嵌合部をヨコ走りします、小口ジョイント目地に弱点部があるとその部分から漏水を起こします。面打シーリング入隅共材ラムダ100定形シーリング面打シーリング00160


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