ラムダ設計施工説明書ver.231

戸建住宅・店舗・高層ビル・工場など幅広い用途のニーズに応じて、窯業系建材の不燃外壁材、外装材、木目軒天や、耐火パネル・遮音床材等を生産。長年培われた技術力に基づき、高意匠かつ高性能な不燃建材の開発・製造を行なっています。 木造耐火用指定部材等を一貫生産。高度な機能付加で各業界からは高い評価を受けています。


>> P.28

施工禁止事項のまとめ禁止ラムダに関する施工禁止事項を以下にまとめます。「耐風圧設計における許容応力を超える下地間隔」、「防火構造などで認定条件からはずれる壁構成」、など常識的に禁止されることまでを網羅してはいません。ここに書かれていないことはすべて許容されるとは考えないでください。1①耐火工法におけるタテ張りの禁止、木下地での使用禁止。(P.22)②出隅用金具(「W止金具出隅専用」)の一般部への使用禁止。(P.35)③合板へのラムダの直張りの禁止。(合板下地密着工法の禁止。)(P.39)④ワイドの木造下地へのタテ張りの禁止(P.39)⑤ビス止め工法において、隣り合う小口ジョイント部を一つの下地胴縁に止めつけることを禁止。(P.40)⑥開口部のラムダの切欠き納めの禁止。(P.41、51)⑦ビス止め工法のビス締め付け用にリーマ付ビス、テクスビスおよび高速ドライバーなどの使用禁止。(P.50)⑧無集塵切断の禁止。オス実からメス実方向への切断禁止。(P.51)⑨乱張り施工の禁止。小口ジョイント目地は必ず通し目地にしてください。(P.53)⑩サッシ回りシーリングの側面打ちの禁止。(P.54、63)⑪笠木の外勾配施工の禁止。(P.56)⑫パラペット下部などにおいて、出隅共材の水平材としての使用禁止。(P.56)⑬樋支持金物、設備機器などのラムダへの直接取付け禁止。下地へ取付け、ラムダに荷重負担させないこと。(P.57、58、66)⑭傾斜のある外壁には使用しないで下さい。(P.58)⑮寒冷地における多湿部位での外壁使用禁止。(P.60)⑯中空部の濡れたラムダの施工禁止。(P.61)⑰外壁・塀での無塗装使用は禁止です。(P.64)⑱両面塗装以外での雨水のかかる塀への使用禁止。(P.66)⑲通常のラムダ(タイルベースパネル以外)へのタイル張りつけ禁止。⑳タイルMシステムのタテ張り使用の禁止。(P.104、105)(1)本文中記載の禁止事項(禁止理由などの説明については本文を参照してください。)一部タイルベースパネルの金具止めの禁止。(P.105)タイルベースパネルをまたがったタイル張りの禁止。(P.107)クリア塗装の禁止。(P.144)(2)NYG(日本窯業外装材協会)施工禁止事項のラムダにおける施工可否a.施工を禁止する項目●接合部の突き付け(P.53)●サッシ下部の水切板なし施工(P.54)●サイディング施工後の換気口の施工(P.55)(ダクトがサイディング施工前に壁面を貫通していればフードの施工は後で可)●外勾配笠木(P.56)●タイルベースパネル以外でのタイル施工(P.104)●基礎部モルタルへの埋め込み●塗り厚の厚いセメントスタッコ施工●換気口の無い無落雪屋根のパラペットb.施工を許容する項目●タテ用部材のヨコ使用(認定条件に抵触する場合は不可)※デザイン上の場合客先了解の上での使用であれば可(P.3)●耐火建築物(認定条件に適合する仕様とすること)(P.21)☆この他厳しい条件下での使用をご計画される場合は弊社営業所へご相談ください。28


<< | < | > | >>